令和4年度
診療報酬改定について

令和4年度診療報酬改定のポイント

歯科固有の技術の評価の見直し(処置関係)

■第8部「処置」における既存技術について、実態にあわせた評価となるよう見直しを行う。

現行

【非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)】100点

改定後

【非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)】110点

■歯科衛生士が行う当該患者の口腔の衛生状態等に併せた専門的な口腔清掃等について、実態にあわせた評価となるよう見直しを行う。

現行

【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】

1 周術期等専門的口腔衛生処置1 92点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 100点

改定後

【周術期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき)】

1 周術期等専門的口腔衛生処置1 100点
2 周術期等専門的口腔衛生処置2 110点

出典:令和4年度診療報酬改定の概要 厚生労働省HPより

手術を行う場合

病診連携

A:手術を行う病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所と連携のコース

  • A:手術を行う病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所と連携のコース
  • 連携のポイント

    この連携は、病院歯科が地域歯科診療所と口腔機能管理を協働で行います。医科の診療情報や患者さんの口腔の情報を、病院歯科が分かりやすく文書で提供し、地域歯科診療所では、手術前のケアや治療を行います。医科担当医にて手術による治療方針が決定した時点で、歯科受診できるよう院内の連携の流れを整備することが大切なポイントです。

    A1~A5のアイコンをクリックすると、【診察・処置内容】、【患者さんへの手渡し文書】、【連携歯科宛て文書】の文書項目と必要な文書のダウンロードのアイコンが出てきます。

病診連携

B:手術を行う病院内で完結するケース

  • B:手術を行う病院内で完結するケース
  • 連携のポイント

    ここでは手術を行う病院に歯科・口腔外科が設置されており、病院内の医科と歯科が協働して周術期等口腔機能管理を行う連携を示しています。周術期等口腔機能管理(Ⅰ)は歯科・口腔外科の外来での管理、周術期等口腔機能管理(Ⅱ)は入院中の管理を示しています。院内での医科と歯科の連携を整備し、手術が決まった時点で、歯科受診、処置、手術、入院中、退院後と患者さんの口腔管理を一貫して実施する体制づくりが重要です。

    B1~B5のアイコンをクリックすると、【診察・処置内容】と必要な文書のダウンロードのアイコンが出てきます。

病診連携

C:手術を行う病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所の連携のケース

  • C:手術を行う病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所の連携のケース
  • 連携のポイント

    ここでは手術を行う病院に歯科・口腔外科が設置されていない場合を記載しています。病院と地域の歯科診療所が協働して周術期等口腔機能管理を行う連携となるため、病院の手術担当科より歯科診療所へ患者さんの紹介を行うことになります。その際、病院は歯科診療所あてに診療情報提供書(病院→歯科医院)を作成し依頼します。歯科診療所では周術期等口腔機能管理計画書を作成し、それにもとづき、周術期等口腔機能管理を行います。入院前の周術期等口腔機能管理は歯科診療所で実施し、入院後の術前、術後の周術期等口腔機能管理は病院の要請に応じて往診で対応します。退院後も術前と同様に手術担当科より診療情報提供書を歯科診療所あてに作成し提供します。
    本連携では病院の医師と診療所の歯科医師の連携となりますので、口腔機能管理への相互理解と信頼関係の構築が重要です。また、歯科医師も疾病への十分な理解を持つことで、質の高い口腔機能管理が可能となります。

    C1~C4のアイコンをクリックすると、【診察・処置内容】と必要な文書のダウンロードのアイコンが出てきます。

がん治療を放射線・化学療法(抗がん剤)で行う場合

病診連携

D:がん治療病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所との連携のパターン

  • D:がん治療病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所との連携のパターン
  • 連携のポイント

    ここではがん治療に放射線、抗がん剤治療(予定している患者さんを含む)または緩和ケアを行う患者さんを対象に病院歯科が地域歯科診療所と口腔機能管理を協働で行う連携について記載しています。
    病院と地域の歯科診療所が協働して周術期等口腔機能管理を行う連携となるため、病院の歯科・口腔外科より歯科診療所へ患者さんの紹介を行うことになります。その際、病院から歯科診療所あてに周術期等口腔機能管理計画書と診療情報提供書(病院→歯科医院)を提供し依頼を行います。歯科診療所は、計画書にもとづき、口腔管理を行います。その後、治療が始まり患者さんは入院されるケースと通院治療されるケースとに分かれます。通院治療の場合には治療中の周術期等口腔機能管理(Ⅲ)は歯科診療所で実施されるケースがあります。このことは、病院から提供された周術期等口腔機能管理計画書にあらかじめ記載されています。
    周術期等口腔機能管理(Ⅲ)は治療が終了するまで月に1回算定可能ですが、放射線治療は6~7週間、抗がん剤治療は2~3週おきに数ヶ月以上継続する場合もあります。どちらも外来通院で治療されることが多くなりましたので、病院ときちんと連動することが重要となります。

    D1~D5のアイコンをクリックすると、【診察・処置内容】と必要な文書のダウンロードのアイコンが出てきます。

病診連携

E:がん治療病院院内で連携するパターン

  • E:がん治療病院院内で連携するパターン
  • 連携のポイント

    ここでは病院内の医科と歯科が協働して放射線治療、抗がん剤治療(予定している患者さんを含む)または緩和ケアを行う患者さんの周術期等口腔機能管理を行う連携を示しています。周術期等口腔機能管理(Ⅲ)は治療開始後の口腔管理に対して設定されており、治療が終了するまで月に1回、入院治療、通院治療を問わず算定が可能です。通院治療が増えていますので、院内の放射線科や通院化学外来と歯科の連携が重要です。

    E1、E2のアイコンをクリックすると、【診察・処置内容】と必要な文書のダウンロードのアイコンが出てきます。

病診連携

F:がん治療病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所との連携のパターン

  • F:がん治療病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所との連携のパターン
  • 連携のポイント

    ここでは歯科・口腔外科が設置されていないがん治療病院で放射線、抗がん剤治療(予定している患者さんを含む)または緩和ケアを行う場合を記載しています。病院が地域歯科診療所と口腔機能管理を協働で行う連携となります。
    病院の治療担当科より歯科診療所へ患者さんの紹介を行います。その際、病院は歯科診療所あてに診療情報提供書(病院→歯科医院)を作成し依頼します。歯科診療所では周術期等口腔機能管理計画書を作成し、それにもとづき、口腔管理を行います。その後、治療が始まり患者さんは入院されるケースと通院治療されるケースとに分かれます。通院治療の場合には治療中の周術期等口腔機能管理(Ⅲ)を歯科診療所で継続して実施します。入院の場合は病院の要請に応じて往診で対応します。
    本連携では病院の医師と診療所の歯科医師の連携となりますので、口腔機能管理への相互理解と信頼関係の構築が重要です。また、歯科医師もがん治療への十分な理解を持つことで、質の高い口腔機能管理が可能となります。

    F1~F4のアイコンをクリックすると、【診察・処置内容】と必要な文書のダウンロードのアイコンが出てきます。


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