令和6年度
診療報酬改定について

令和6年度診療報酬改定のポイント

■リハビリテーション病棟等に入院する患者に対する口腔機能管理・口腔衛生管理についての評価を新設する。

(新) 回復期等口腔機能管理計画策定料300点
[算定要件]
注1 療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、リハビリテーション等を行う保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、回復期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該リハビリテーション等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
2 周術期等口腔機能管理計画策定料、開放型病院共同指導料(Ⅱ)、がん治療連携計画策定料、診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算及び退院時共同指導料2は、別に算定できない。

(新) 回復期等口腔機能管理料200点
[算定要件]
注1 療養病棟入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料を算定する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、回復期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、リハビリテーション等を行う他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、回復期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
2 回復期等口腔機能管理料を算定した月において、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)、歯科特定疾患療養管理料、歯科治療時医療管理料、がん治療連携指導料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者歯科治療時医療管理料及び歯科矯正管理料は算定できない。

(新) 回復期等専門的口腔衛生処置(1口腔につき) 100点
[算定要件]
注1 回復期等口腔機能管理料を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、回復期等口腔機能管理料を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。
2 回復期等専門的口腔衛生処置を算定した日の属する月において、周術期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置、非経口摂取患者口腔粘膜処置及び口腔バイオフィルム除去処置は、別に算定できない。

■手術を行わない急性期脳梗塞患者等、集中治療室における治療が必要な患者を周術期等口腔機能管理の対象に追加する。

現行

【周術期等口腔機能管理計画策定料】
[算定要件]
 注1 がん等に係る手術又は放射線治療、化学療法若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。

改定後

【周術期等口腔機能管理計画策定料】
[算定要件]
 注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。

■周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)について、放射線治療等を実施する患者の区分を見直すとともに、対象患者を入院中以外の患者とする。併せて、長期管理加算を新設する。

現行

【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】
[算定要件]
 注1がん等に係る放射線治療、化学療法又は緩和ケアを実施する患者(以下「放射線治療等を実施する患者」という。)の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関において放射線治療等を実施する患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
(新設)

改定後

【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】
[算定要件]
 注1がん等に係る放射線治療、化学療法、集中治療室における治療又は緩和ケア(以下「放射線治療等」という。)を実施する患者の口腔機能を管理するため、歯科診療を実施している保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者以外の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。
2 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて、注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。

■放射線治療等を実施する入院中の患者に対する評価として、周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を新設し、入院中の患者に対する算定回数制限を見直す。

(新) 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ) 200点
[算定要件]
注1 放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、他の保険医療機関又は同一の保険医療機関に入院中の患者であって、放射線治療等を実施するものに対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回に限り算定する。
2 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から起算して6月を超えて注1に規定する管理を行った場合は、長期管理加算として50点を所定点数に加算する。
3 周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した月において、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、回復期等口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科治療時医療管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者歯科治療時医療管理料及び歯科矯正管理料は算定できない。

■周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)の新設等を踏まえた算定要件の見直しを行う。

現行

【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
注1  1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した入院中の患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月において、術前1回、術後1回に限り算定する。
2 1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。

改定後

【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
注1 1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定した日の属する月において、術前1回、術後1回に限り算定する。
2 1について、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属する月において、月2回に限り算定する。

■周術期等専門的口腔衛生処置について、終末期の悪性腫瘍の患者等に口腔衛生処置を行う場合の算定回数制限を見直す。

現行

【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
(新設)
注3 2については、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、一連の周術期等口腔機能管理を通じて1回に限り算定する。

改定後

【周術期等専門的口腔衛生処置】
[算定要件]
3 1について、注2の規定にかかわらず、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した緩和ケアを実施している患者に対して、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃を行った場合に、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)を算定した日の属する月において、月4回に限り算定する。
2については、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、口腔機能の管理を行っている患者(がん等に係る放射線治療又は化学療法を実施する患者に限る。)に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔粘膜に対する処置を行い、口腔粘膜保護材を使用した場合に、1月に1回に限り算定する。

■歯科疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能管理計画策定料の要件を見直す。

現行

【周術期等口腔機能管理計画策定料】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術又は放射線治療、化学療法若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
(新設)

改定後

【周術期等口腔機能管理計画策定料】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)又は放射線治療、化学療法、集中治療室における治療若しくは緩和ケア(以下「手術等」という。)を実施する患者に対して、歯科診療を実施している保険医療機関において、手術等を実施する保険医療機関からの文書による依頼に基づき、当該患者又はその家族の同意を得た上で、周術期等の口腔機能の評価及び一連の管理計画を策定するとともに、その内容について説明を行い、当該管理計画を文書により提供した場合に、当該手術等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。
2 歯科診療を実施している保険医療機関又は手術等を実施する保険医療機関において、区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料を算定した患者に対して、顎離断等の手術に係る注1に規定する管理計画を策定した場合(当該顎離断等の手術に当たって、全身的な管理が必要な患者に対して、当該管理計画を策定した場合を除く。)は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

■歯科疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の要件及び評価を見直す。

現行

【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。

改定後

【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関に入院中の患者又は他の病院である保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。ただし、周術期等口腔機能管理計画策定料の注2に規定する場合に策定した管理計画等に基づき、歯科医師が口腔機能の管理等を行う場合は、算定できない。

■歯科疾患に係る予定された手術を行う患者に対する周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の要件及び評価を見直す。

現行

【周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において月2回に限り算定する。

改定後

【周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】
[算定要件]
注1 がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している病院である保険医療機関において、周術期等口腔機能管理計画策定料の注1に規定する管理計画に基づき、当該手術を実施する同一の保険医療機関に入院中の患者に対して、当該保険医療機関に属する歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合は、当該患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定する。

■非経口摂取患者口腔粘膜処置の算定対象となる患者に、経口摂取は可能であるが、ごく少量に限られる患者を追加する。

現行

【非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)】
[算定要件(通知)]
(2) 当該処置の対象患者は、経管栄養等を必要とする、経口摂取及び患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うものをいう。

改定後

【非経口摂取患者口腔粘膜処置(1口腔につき)】
[算定要件(通知)]
(2) 当該処置の対象患者は、経管栄養等を必要とする、経口摂取が困難又は可能であってもわずかであり、患者自身による口腔清掃が困難な療養中の患者であって、口腔内に剥離上皮膜の形成を伴うものをいう。

出典:令和6年度診療報酬改定の概要 厚生労働省HPより

手術を行う場合

病診連携

A:手術を行う病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所と連携のコース

  • A:手術を行う病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所と連携のコース
  • 連携のポイント

    この連携は、病院歯科が地域歯科診療所と口腔機能管理を協働で行います。医科の診療情報や患者さんの口腔の情報を、病院歯科が分かりやすく文書で提供し、地域歯科診療所では、手術前のケアや治療を行います。医科担当医にて手術による治療方針が決定した時点で、歯科受診できるよう院内の連携の流れを整備することが大切なポイントです。

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病診連携

B:手術を行う病院内で完結するケース

  • B:手術を行う病院内で完結するケース
  • 連携のポイント

    ここでは手術を行う病院に歯科・口腔外科が設置されており、病院内の医科と歯科が協働して周術期等口腔機能管理を行う連携を示しています。周術期等口腔機能管理(Ⅰ)は歯科・口腔外科の外来での管理、周術期等口腔機能管理(Ⅱ)は入院中の管理を示しています。院内での医科と歯科の連携を整備し、手術が決まった時点で、歯科受診、処置、手術、入院中、退院後と患者さんの口腔管理を一貫して実施する体制づくりが重要です。

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病診連携

C:手術を行う病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所の連携のケース

  • C:手術を行う病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所の連携のケース
  • 連携のポイント

    ここでは手術を行う病院に歯科・口腔外科が設置されていない場合を記載しています。病院と地域の歯科診療所が協働して周術期等口腔機能管理を行う連携となるため、病院の手術担当科より歯科診療所へ患者さんの紹介を行うことになります。その際、病院は歯科診療所あてに診療情報提供書(病院→歯科医院)を作成し依頼します。歯科診療所では周術期等口腔機能管理計画書を作成し、それにもとづき、周術期等口腔機能管理を行います。入院前の周術期等口腔機能管理は歯科診療所で実施し、入院後の術前、術後の周術期等口腔機能管理は病院の要請に応じて往診で対応します。退院後も術前と同様に手術担当科より診療情報提供書を歯科診療所あてに作成し提供します。
    本連携では病院の医師と診療所の歯科医師の連携となりますので、口腔機能管理への相互理解と信頼関係の構築が重要です。また、歯科医師も疾病への十分な理解を持つことで、質の高い口腔機能管理が可能となります。

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がん治療を放射線・化学療法(抗がん剤)で行う場合

病診連携

D:がん治療病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所との連携のパターン

  • D:がん治療病院(歯科口腔外科あり)と 歯科診療所との連携のパターン
  • 連携のポイント

    ここではがん治療に放射線、抗がん剤治療(予定している患者さんを含む)または緩和ケアを行う患者さんを対象に病院歯科が地域歯科診療所と口腔機能管理を協働で行う連携について記載しています。
    病院と地域の歯科診療所が協働して周術期等口腔機能管理を行う連携となるため、病院の歯科・口腔外科より歯科診療所へ患者さんの紹介を行うことになります。その際、病院から歯科診療所あてに周術期等口腔機能管理計画書と診療情報提供書(病院→歯科医院)を提供し依頼を行います。歯科診療所は、計画書にもとづき、口腔管理を行います。その後、治療が始まり患者さんは入院されるケースと通院治療されるケースとに分かれます。通院治療の場合には治療中の周術期等口腔機能管理(Ⅲ)は歯科診療所で実施されるケースがあります。このことは、病院から提供された周術期等口腔機能管理計画書にあらかじめ記載されています。
    周術期等口腔機能管理(Ⅲ)は治療が終了するまで月に1回算定可能ですが、放射線治療は6~7週間、抗がん剤治療は2~3週おきに数ヶ月以上継続する場合もあります。どちらも外来通院で治療されることが多くなりましたので、病院ときちんと連動することが重要となります。

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病診連携

E:がん治療病院院内で連携するパターン

  • E:がん治療病院院内で連携するパターン
  • 連携のポイント

    ここでは病院内の医科と歯科が協働して放射線治療、抗がん剤治療(予定している患者さんを含む)または緩和ケアを行う患者さんの周術期等口腔機能管理を行う連携を示しています。周術期等口腔機能管理(Ⅲ)は治療開始後の口腔管理に対して設定されており、治療が終了するまで月に1回、入院治療、通院治療を問わず算定が可能です。通院治療が増えていますので、院内の放射線科や通院化学外来と歯科の連携が重要です。

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病診連携

F:がん治療病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所との連携のパターン

  • F:がん治療病院(歯科口腔外科なし)と 歯科診療所との連携のパターン
  • 連携のポイント

    ここでは歯科・口腔外科が設置されていないがん治療病院で放射線、抗がん剤治療(予定している患者さんを含む)または緩和ケアを行う場合を記載しています。病院が地域歯科診療所と口腔機能管理を協働で行う連携となります。
    病院の治療担当科より歯科診療所へ患者さんの紹介を行います。その際、病院は歯科診療所あてに診療情報提供書(病院→歯科医院)を作成し依頼します。歯科診療所では周術期等口腔機能管理計画書を作成し、それにもとづき、口腔管理を行います。その後、治療が始まり患者さんは入院されるケースと通院治療されるケースとに分かれます。通院治療の場合には治療中の周術期等口腔機能管理(Ⅲ)を歯科診療所で継続して実施します。入院の場合は病院の要請に応じて往診で対応します。
    本連携では病院の医師と診療所の歯科医師の連携となりますので、口腔機能管理への相互理解と信頼関係の構築が重要です。また、歯科医師もがん治療への十分な理解を持つことで、質の高い口腔機能管理が可能となります。

    F1~F4のアイコンをクリックすると、【診察・処置内容】と必要な文書のダウンロードのアイコンが出てきます。


  • 診療報酬改定について